
この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら

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リキ・トラフィック企画 有限会社
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戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
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「赤い標識って全部違反になるの?」
「通行止めと進入禁止の違いがわからない…」
道路で最もよく見る赤枠の標識は「規制標識」と呼ばれ、違反すると罰則があります。特に駐車禁止や一時停止、速度制限などは取り締まりも厳しく、正しく理解していないと反則金や違反点数が科されます。
結論
規制標識は赤い円形または青い円形・四角形で表示され、道路交通法で定められた通行ルールを示します。
違反すると反則金や違反点数が科され、悪質な場合は刑事罰の対象となります。この記事では、間違いやすい標識の違いや、設置工事の依頼方法まで徹底解説します。


この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら
道路標識の全体像を知りたい方はこちら↓
規制標識は、道路交通法に基づいて通行ルールを規制・禁止する標識です。日本の道路標識4分類(規制・指示・警戒・案内)の中で、最も法的拘束力が強い標識です。
| 分類 | 主な色 | 目的 | 違反の有無 |
|---|---|---|---|
| 規制標識 | 赤・青 | 禁止・制限・指定 | ◯(罰則あり) |
| 指示標識 | 青 | 通行方法の指示 | ◯(罰則あり) |
| 警戒標識 | 黄色 | 危険の予告 | ×(罰則なし) |
| 案内標識 | 緑・青 | 方面・距離の案内 | ×(罰則なし) |
規制標識は「〜禁止」「〜止め」など否定形が多く、指示標識は「〜せよ」という命令形です。
例えば、「駐車禁止」は規制標識、「一方通行」は指示標識ですが、どちらも違反すると罰則があります。
赤い円形の枠は、「〜禁止」「〜止め」を意味する最も重要な規制標識です。違反すると必ず罰則があります。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
通行止め![]() ![]() | 301 | すべての車両・歩行者の通行禁止 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
車両通行止め![]() ![]() | 302 | すべての車両の通行禁止(歩行者は可) | 同上 |
車両進入禁止![]() ![]() | 303 | 一方通行の出口など、特定方向からの進入禁止 | 2点・反則金7,000円(普通車) |
二輪の自動車以外の自動車通行止め![]() ![]() | 304 | 二輪車以外の自動車通行禁止 | 2点・反則金7,000円 |
大型貨物自動車等通行止め![]() ![]() | 305 | 大型貨物車・特定中型貨物車等の通行禁止 | 2点・反則金9,000円 |
大型乗用自動車等通行止め![]() ![]() | 306 | 大型乗用車(観光バス等)の通行禁止 | 2点・反則金7,000円 |
二輪車・原付通行止め![]() ![]() | 307 | 二輪車と一般原付の通行禁止 | 2点・反則金6,000円 |
自転車以外の軽車両通行止め![]() ![]() | 308 | リヤカー等の軽車両通行禁止 | 2点・反則金6,000円 |
特定小型原付・自転車通行止め![]() ![]() | 309 | 電動キックボード・自転車の通行禁止 | 2点・反則金6,000円 |
危険物積載車両通行止め![]() ![]() | 319 | 危険物を積載した車両の通行禁止 | 2点・反則金7,000円 |
特に車両進入禁止は「逆走」になる方向からの進入を禁じるもので、一方通行の道路でよく見られます。間違えると重大事故につながります。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 指定方向外進行禁止 | 311-A〜F | 矢印の方向以外への進行を禁止(6パターン) | 2点・反則金7,000円 |
車両横断禁止![]() ![]() | 312 | 車両の横断(Uターン以外の転回)を禁止 | 2点・反則金7,000円 |
転回禁止![]() ![]() | 313 | Uターンを禁止 | 2点・反則金7,000円 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止![]() ![]() | 314 | 追越し時に中央線をはみ出すことを禁止 | 2点・反則金9,000円 |
追越し禁止![]() ![]() ![]() ![]() | 314の2 | すべての追越しを禁止 | 2点・反則金9,000円 |
指定方向外進行禁止は、矢印の方向で6パターンに分かれます。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
駐停車禁止![]() ![]() | 315 | 駐車も停車も一切禁止(×印2本) | 2点・反則金12,000円(普通車) |
駐車禁止![]() ![]() | 316 | 駐車のみ禁止・停車は可(×印1本) | 2点・反則金10,000円(普通車) |
駐車余地![]() ![]() | 317 | 指定された余地を空けて駐車 | 2点・反則金10,000円 |
時間制限駐車区間![]() ![]() | 318 | パーキングメーター等で時間制限あり | 時間超過で駐車違反 |
駐車禁止(316)
×印が1本
停車(5分以内)は可能
人の乗り降りや荷物の積み下ろしOK
駐停車禁止(315)
×印が2本
停車も一切禁止
荷物の積み下ろしや人の乗り降りも原則不可
駐停車禁止は交差点付近や横断歩道、消防署前など特に安全が求められる場所に設置されます。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
高さ制限![]() ![]() | 321 | 車両の高さ制限(3.8m、4.1m等) | 2点・反則金7,000円 |
最大幅![]() ![]() | 322 | 車両の幅の制限 | 2点・反則金7,000円 |
重量制限![]() ![]() | 320 | 車両総重量の制限(5.5t、8t等) | 2点・反則金7,000円 |
これらの標識は橋やトンネル、狭い道路で、構造物の安全性や通行の円滑性を確保するために設置されます。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
最高速度![]() ![]() | 323 | その道路の最高速度を指定(30km/h、50km/h等) | 速度超過の程度により異なる |
特定の種類の車両の最高速度![]() ![]() ![]() ![]() | 323の2 | 大型車等、特定車両のみ最高速度を指定 | 同上 |
| 標識名 | 番号 | 形状 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|---|
徐行![]() ![]() | 329-A | 逆三角形 | すぐに停止できる速度まで減速 | 徐行違反で2点・反則金7,000円 |
前方優先道路・徐行![]() ![]() | 329-B | 逆三角形 | 前方に優先道路があり徐行が必要 | 同上 |
一時停止![]() ![]() | 330-A/B | 八角形 | 停止線で完全に停止する義務 | 2点・反則金7,000円 |
一時停止は「完全に停止」が義務です。タイヤが回転していない状態で2〜3秒停止しないと、徐行と見なされて違反となります。
特に見通しの悪い交差点では、停止線→交差点手前で2回停止するのが安全です。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
警笛鳴らせ![]() ![]() | 328 | 警笛(クラクション)を鳴らす義務 | 警音器吹鳴義務違反で1点 |
警笛区間![]() ![]() ![]() ![]() | 328の2 | 見通しの悪い区間で警笛を鳴らす義務 | 同上 |
歩行者等通行止め![]() ![]() | 331 | 歩行者の通行を禁止 | 2点・反則金6,000円 |
歩行者等横断禁止![]() ![]() | 332 | 歩行者の横断を禁止 | 同上 |
青い円形や四角形の標識は、「〜専用」「〜可」など、特定の通行を許可・指定する規制標識です。赤枠とは逆に、従うことで安全かつ円滑に通行できます。
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
自動車専用![]() ![]() | 325 | 自動車専用道路(原付・自転車通行不可) | 2点・反則金7,000円 |
特定小型原付・自転車専用![]() ![]() | 325の2 | 電動キックボード・自転車専用道路 | 通行区分違反で2点 |
普通自転車等及び歩行者等専用![]() ![]() | 325の3 | 自転車と歩行者の専用道路 | 同上 |
歩行者等専用![]() ![]() | 325の4 | 歩行者のみ通行可能 | 通行禁止違反で2点 |
許可車両専用![]() ![]() | 325の5 | 許可を受けた車両のみ通行可 | 2点・反則金7,000円 |
広域災害応急対策車両専用![]() ![]() | 325の7 | 災害時の緊急車両専用 | 同上 |
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
一方通行![]() ![]() | 326-A/B | 矢印方向への一方通行 | 逆走で2点・反則金7,000円 |
特定小型原付・自転車一方通行![]() ![]() | 326の2-A/B | 電動キックボード・自転車の一方通行 | 通行区分違反で1点 |
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
車両通行区分![]() ![]() | 327 | 車両の種類別に通行帯を指定 | 通行区分違反で1点・反則金6,000円 |
専用通行帯![]() ![]() | 327の4 | 特定車両のみ通行可能な通行帯 | 通行帯違反で1点・反則金6,000円 |
普通自転車専用通行帯![]() ![]() | 327の4の2 | 自転車専用レーン | 通行区分違反 |
路線バス等優先通行帯![]() ![]() | 327の5 | バス優先レーン(時間指定で一般車も可) | 通行帯違反で1点 |
進行方向別通行区分![]() ![]() | 327の7 | 進行方向ごとに通行帯を指定 | 通行区分違反で1点 |
| 標識名 | 番号 | 意味 | 罰則 |
|---|---|---|---|
最低速度![]() ![]() | 324 | その道路の最低速度を指定(50km/h等) | 最低速度違反で1点 |
平行駐車![]() ![]() | 327の11 | 道路に平行に駐車 | 駐車方法違反で1点 |
直角駐車![]() ![]() | 327の12 | 道路に直角(垂直)に駐車 | 同上 |
斜め駐車![]() ![]() | 327の13 | 斜めに駐車 | 同上 |
環状交差点右回り通行![]() ![]() | 327の10 | ラウンドアバウトを右回り(時計回り)通行 | 通行方法違反で1点 |
| 標識名 | 番号 | 意味 |
|---|---|---|
前方優先道路![]() ![]() | 329の2-A/B | 前方に優先道路があることを予告(徐行義務) |
規制標識に違反すると、反則金(青切符)または罰金(赤切符)が科されます。
| 違反内容 | 違反点数 | 反則金(普通車) | 反則金(二輪車) |
|---|---|---|---|
| 通行禁止違反 | 2点 | 7,000円 | 6,000円 |
| 車両進入禁止(逆走) | 2点 | 7,000円 | 6,000円 |
| 一時停止違反 | 2点 | 7,000円 | 6,000円 |
| 信号無視 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |
| 駐停車禁止違反 | 2点 | 12,000円 | 9,000円 |
| 駐車禁止違反 | 2点 | 10,000円 | 9,000円 |
| 横断歩行者等妨害 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |
| 追越し違反 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |
| 通行区分違反 | 2点 | 7,000円 | 6,000円 |
| 通行帯違反 | 1点 | 6,000円 | 6,000円 |
過去3年以内に免許停止処分を受けている場合や、重大違反がある場合は、より短い点数で免許停止・取消となります。
規制標識は、道路管理者または公安委員会の権限で設置されます。私道や駐車場でも、必要に応じて設置できます。
| 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 新規設置(1本) | 150,000円〜200,000円 |
| 標識板のみ交換 | 50,000円〜180,000円 |
| 支柱ごと交換 | 150,000円〜200,000円 |
| 道路使用許可申請代行 | 10,000円〜30,000円 |
複数の標識を同時に工事すると、道路使用許可や出張費が1回で済むため割安になります。
定期点検と合わせて交換時期を相談するのがおすすめです。
全74種類あります。
赤枠で禁止を示すもの、青枠で指定や許可を示すものに大別されます。最も多いのは通行止めや駐車禁止などの「〜禁止」系の標識です。
規制標識は「禁止・制限」、指示標識は「通行方法の指示」です。
規制標識は「駐車禁止」「追越し禁止」など「〜するな」という否定形が多く、指示標識は「横断歩道」「一方通行」など従うべき指示を示します。どちらも違反すると罰則があります。
駐車禁止では停車(5分以内)はOKです。
ただし、駐停車禁止(×印2本)の場所は停車も一切禁止です。人の乗り降りや荷物の積み下ろしも原則できません。
法律上は秒数の規定はありませんが、2〜3秒が目安です。
重要なのは「完全停止」したかどうかです。タイヤが回転していない状態で停止し、左右の安全確認をすることが求められます。
公道ではないため、道路交通法上の効力はありません。
ただし、施設管理者の指示として効力があり、無視すると不法侵入や業務妨害になる可能性があります。商業施設や工場では、安全管理のために規制標識を設置することが推奨されます。
基本的には違反になります。
標識が樹木で隠れている、雪で見えない場合でも、運転者には標識を確認する義務があります。ただし、標識が完全に破損・欠落している場合は、道路管理者の責任となります。
道路標識工事の専門業者に依頼するのが確実です。
公道の標識は道路管理者または公安委員会の権限で設置されますが、私道や駐車場の標識は施設管理者が業者に直接依頼できます。
弊社では、規制標識の新設・移設・交換工事を承っております。
規制標識について解説しました。
規制標識は、交通事故を防ぎ、安全で円滑な交通を実現するための最も重要な標識です。赤枠と青枠の意味を正しく理解し、必ず標識を守りましょう。
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