
この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら

この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
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「規制標識って何種類あるの?」
「駐車場に規制標識を設置したいけど、費用はどのくらい?」
「規制標識を勝手に設置していいの?法律は?」
「破損した規制標識の修理はどこに頼めばいい?」
規制標識について調べているなら、この記事で疑問が解消できます。
本記事でわかること
結論からお伝えすると、規制標識とは「車両や歩行者に対して通行の禁止・制限を示す標識」のことで、全26種類が道路交通法で定められています。
規制標識は公安委員会の許可が必要で、私道や駐車場に勝手に設置しても法的効力はありません。ただし、「駐車場の案内標識」「私有地の通行ルール表示」などは適法に設置可能です。
この記事では、埼玉・東京エリアで1,000件以上の標識工事実績を持つ㈱リキ・トラフィックが、規制標識の種類から設置基準、費用相場まで徹底解説します。
道路標識は大きく4つのカテゴリーに分類されます。
| 分類 | 目的 | 形状の特徴 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 規制標識 | 通行の禁止・制限 | 円形・逆三角形 | 通行止め、駐車禁止、一時停止 |
| 指示標識 | 通行方法の指示 | 正方形・長方形(青地) | 横断歩道、一方通行 |
| 警戒標識 | 危険の予告 | ひし形(黄地) | 踏切あり、学校あり |
| 案内標識 | 目的地・方向の案内 | 長方形(緑・青地) | 方面案内、駐車場案内 |
規制標識の最大の特徴は、「法的拘束力」があることです。規制標識の指示に従わない場合、道路交通法違反として罰則(反則金・罰金・違反点数)が科されます。
規制標識は、道路交通法第4条に基づき、都道府県公安委員会が設置します。設置場所・種類・意味はすべて法令で厳格に定められています。
規制標識は、道路交通法施行令により26種類が定められています。以下、種類別に解説します。
特定の車両や全車両の通行を禁止する標識です。
| 標識番号 | 名称 | 意味 | 設置場所例 |
|---|---|---|---|
| 301 | 通行止め | すべての車両・歩行者の通行禁止 | 工事区間、私道入口 |
| 302 | 車両通行止め | すべての車両の通行禁止(歩行者は可) | 歩行者専用道路 |
| 303 | 車両進入禁止 | 一方通行の出口側など、進入禁止 | 一方通行の終点 |
| 304 | 二輪の自動車以外の自動車通行止め | 普通車・大型車などの通行禁止 | 狭い住宅街 |
| 306 | 大型乗用自動車等通行止め | 大型バス等の通行禁止 | 幅員が狭い道路 |
| 307 | 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | バイク類の通行禁止 | トンネル、高速道路 |
| 310 | 車両(組合せ)通行止め | 特定の複数車両の通行禁止 | 組み合わせ指定区間 |
駐車場や道路での駐停車を制限する標識です。最も身近な規制標識の一つです。
| 標識番号 | 名称 | 意味 | 違反時の罰則 |
|---|---|---|---|
| 315 | 駐停車禁止 | 駐車も停車も禁止 | 反則金15,000円〜 |
| 316 | 駐車禁止 | 駐車は禁止(停車は可) | 反則金10,000円〜 |
| 317 | 駐車余地 | 指定幅以上の余地を空けて駐車 | 反則金10,000円〜 |
| 318 | 時間制限駐車区間 | パーキングメーター等で時間制限 | 超過で反則金 |



駐車禁止と駐停車禁止の違いは何ですか?
駐車禁止(316)は、5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗降なら停車可能です。一方、駐停車禁止(315)は、一切の駐停車が禁止され、緊急時以外は停車できません。
| 標識番号 | 名称 | 意味 | 設置場所例 |
|---|---|---|---|
| 323 | 最高速度 | 指定速度以下で走行 | 市街地、住宅街 |
| 324 | 最低速度 | 指定速度以上で走行 | 高速道路本線 |
| 326 | 一方通行 | 指定方向のみ通行可 | 狭い商店街 |
| 327 | 車両通行区分 | 車線ごとの通行車両を指定 | 交差点手前 |
| 329 | 徐行 | すぐに停止できる速度で走行 | 見通しの悪い交差点 |
| 330 | 一時停止 | 停止線で一時停止 | 交通量の多い交差点 |
| 標識番号 | 名称 | 意味 | 設置場所例 |
|---|---|---|---|
| 320 | 重量制限 | 総重量が制限値を超える車両通行禁止 | 老朽橋、狭い道路 |
| 321 | 高さ制限 | 車両の高さが制限値を超える場合通行禁止 | ガード下、トンネル |
| 322 | 最大幅 | 車両の幅が制限値を超える場合通行禁止 | 狭い路地 |
| 標識番号 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 312 | 車両横断禁止 | 中央線を越えての横断・転回禁止 |
| 313 | 転回禁止 | Uターン禁止 |
| 314 | 追越し禁止 | 他の車を追い越すことを禁止 |
| 319 | 危険物積載車両通行止め | 危険物を積んだ車両の通行禁止 |
| 328 | 警笛鳴らせ | 指定場所で警笛を鳴らす義務 |
| 332 | 歩行者横断禁止 | 歩行者の横断禁止 |
規制標識は、誰でも自由に設置できるわけではありません。以下の法的根拠と設置基準に従う必要があります。
規制標識は、道路交通法第4条により、都道府県公安委員会のみが設置できます。
私道や駐車場に「通行止め」「駐車禁止」などの規制標識を勝手に設置しても、道路交通法上の法的効力はありません。
ただし、「私有地につき関係者以外立入禁止」「月極駐車場・契約者専用」などの案内看板は設置可能で、不法侵入や不法駐車に対する民事上の権利主張はできます。
規制標識は、以下の基準で設置位置が決まります。
規制標識のサイズは、JIS規格(JIS Z 9101)で定められています。
| 道路種別 | 円形標識の直径 | 逆三角形の一辺 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 900mm | 900mm |
| 一般道路(幹線) | 600mm | 600mm |
| 一般道路(その他) | 450mm | 450mm |
色の意味
規制標識の設置費用は、標識の種類・サイズ・設置場所によって異なります。
| 工事項目 | 費用相場(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 標識本体(φ450mm) | 15,000円〜25,000円 | 一般的な円形標識 |
| 標識本体(φ600mm) | 25,000円〜35,000円 | 幹線道路用 |
| 支柱(φ60.5mm・H2.5m) | 20,000円〜30,000円 | 亜鉛メッキ鋼管 |
| 基礎工事(コンクリート) | 30,000円〜50,000円 | 地盤による |
| 設置工事(1基) | 80,000円〜150,000円 | 標識・支柱・基礎込み |
| 補助標識追加 | 10,000円〜20,000円 | 「ここから」「時間指定」等 |



私道や駐車場の案内標識であれば、公安委員会の許可は不要です。弊社では駐車場専用の案内標識の設置も承っております。
公道への規制標識設置は公安委員会が行いますが、私道・駐車場への案内標識設置の流れを解説します。
設置希望場所を確認し、最適な標識の種類・サイズ・設置位置をご提案します。
JIS規格に準拠した標識を製作します。反射材の種類や文字内容をカスタマイズ可能です。
コンクリート基礎を打設し、支柱を設置します。通常、基礎の養生に2〜3日必要です。
支柱に標識を取り付け、角度調整・高さ調整を行い完成です。
工期目安:お見積もり後、3〜7営業日程度
事故で規制標識を破損してしまった場合の対応を解説します。
標識を破損したら、必ず警察(110番または最寄りの警察署)に連絡してください。
自動車保険(対物賠償責任保険)が適用されます。保険会社に事故状況を報告してください。
道路管理者(国土交通省・都道府県・市区町村)または公安委員会が指定する業者が修理を行います。
| 破損状況 | 修理費用相場 | 保険適用 |
|---|---|---|
| 標識板のみ破損 | 30,000円〜50,000円 | 対物賠償で全額補償 |
| 支柱も破損 | 80,000円〜150,000円 | 対物賠償で全額補償 |
| 基礎ごと倒壊 | 150,000円〜250,000円 | 対物賠償で全額補償 |



弊社は埼玉県・東京都内の道路管理者と提携しており、標識破損事故の修理対応を承っております。保険会社様との直接やり取りも可能ですので、お気軽にご相談ください。
私道に規制標識を設置しても、道路交通法上の法的効力はありません。ただし、「私有地につき関係者以外立入禁止」などの案内看板は設置可能で、不法侵入に対する民事上の権利主張はできます。
私有地の「駐車禁止」標識には法的効力がないため、警察による取り締まりはできません。ただし、「月極駐車場・契約者専用」「無断駐車は5万円申し受けます」などの看板で注意喚起し、悪質な場合は不法駐車として民事訴訟が可能です。
はい、可能です。地域住民や自治会から警察署を通じて公安委員会に要望書を提出できます。ただし、必ず設置されるわけではなく、交通量・事故件数・道路幅員などを総合的に判断して設置可否が決まります。
公道の標識は、道路管理者(国道なら国土交通省、都道府県道なら都道府県、市区町村道なら市区町村)または公安委員会(警察)に連絡してください。私道・駐車場の標識は所有者が管理・修繕します。
規制標識について詳しく解説しました。
この記事のまとめ
規制標識は道路の安全を守る重要な設備です。設置や修理が必要な場合は、専門業者にご相談ください。
その他の標識についても詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
(※内部リンク:指示標識、警戒標識、案内標識の記事を作成後に追加)
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