規制標識とは?種類一覧と設置基準を徹底解説【埼玉・東京対応】

この記事の監修者

リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘

警視庁勤務32年
 警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)

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「規制標識って何種類あるの?」
「駐車場に規制標識を設置したいけど、費用はどのくらい?」
「規制標識を勝手に設置していいの?法律は?」
「破損した規制標識の修理はどこに頼めばいい?」

規制標識について調べているなら、この記事で疑問が解消できます。

本記事でわかること

  • 規制標識の定義と役割
  • 規制標識全26種類の一覧と意味
  • 設置基準と道路法・道路交通法の規定
  • 設置費用の相場と工事の流れ
  • 私道・駐車場での設置可否と法的効力
  • 破損時の修理・保険対応

結論からお伝えすると、規制標識とは「車両や歩行者に対して通行の禁止・制限を示す標識」のことで、全26種類が道路交通法で定められています。

規制標識は公安委員会の許可が必要で、私道や駐車場に勝手に設置しても法的効力はありません。ただし、「駐車場の案内標識」「私有地の通行ルール表示」などは適法に設置可能です。

この記事では、埼玉・東京エリアで1,000件以上の標識工事実績を持つ㈱リキ・トラフィックが、規制標識の種類から設置基準、費用相場まで徹底解説します。

目次

規制標識とは?他の標識との違い

道路標識は大きく4つのカテゴリーに分類されます。

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分類目的形状の特徴代表例
規制標識通行の禁止・制限円形・逆三角形通行止め、駐車禁止、一時停止
指示標識通行方法の指示正方形・長方形(青地)横断歩道、一方通行
警戒標識危険の予告ひし形(黄地)踏切あり、学校あり
案内標識目的地・方向の案内長方形(緑・青地)方面案内、駐車場案内

規制標識の最大の特徴は、「法的拘束力」があることです。規制標識の指示に従わない場合、道路交通法違反として罰則(反則金・罰金・違反点数)が科されます。

規制標識の法的根拠

規制標識は、道路交通法第4条に基づき、都道府県公安委員会が設置します。設置場所・種類・意味はすべて法令で厳格に定められています。

規制標識の種類一覧【全26種類】

規制標識は、道路交通法施行令により26種類が定められています。以下、種類別に解説します。

通行禁止系の規制標識

特定の車両や全車両の通行を禁止する標識です。

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標識番号名称意味設置場所例
301通行止めすべての車両・歩行者の通行禁止工事区間、私道入口
302車両通行止めすべての車両の通行禁止(歩行者は可)歩行者専用道路
303車両進入禁止一方通行の出口側など、進入禁止一方通行の終点
304二輪の自動車以外の自動車通行止め普通車・大型車などの通行禁止狭い住宅街
306大型乗用自動車等通行止め大型バス等の通行禁止幅員が狭い道路
307二輪の自動車・原動機付自転車通行止めバイク類の通行禁止トンネル、高速道路
310車両(組合せ)通行止め特定の複数車両の通行禁止組み合わせ指定区間

駐車・停車に関する規制標識

駐車場や道路での駐停車を制限する標識です。最も身近な規制標識の一つです。

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標識番号名称意味違反時の罰則
315駐停車禁止駐車も停車も禁止反則金15,000円〜
316駐車禁止駐車は禁止(停車は可)反則金10,000円〜
317駐車余地指定幅以上の余地を空けて駐車反則金10,000円〜
318時間制限駐車区間パーキングメーター等で時間制限超過で反則金

駐車禁止と駐停車禁止の違いは何ですか?

駐車禁止(316)は、5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗降なら停車可能です。一方、駐停車禁止(315)は、一切の駐停車が禁止され、緊急時以外は停車できません。

速度・通行方法に関する規制標識

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標識番号名称意味設置場所例
323最高速度指定速度以下で走行市街地、住宅街
324最低速度指定速度以上で走行高速道路本線
326一方通行指定方向のみ通行可狭い商店街
327車両通行区分車線ごとの通行車両を指定交差点手前
329徐行すぐに停止できる速度で走行見通しの悪い交差点
330一時停止停止線で一時停止交通量の多い交差点

重量・寸法制限の規制標識

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標識番号名称意味設置場所例
320重量制限総重量が制限値を超える車両通行禁止老朽橋、狭い道路
321高さ制限車両の高さが制限値を超える場合通行禁止ガード下、トンネル
322最大幅車両の幅が制限値を超える場合通行禁止狭い路地

その他の規制標識

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標識番号名称意味
312車両横断禁止中央線を越えての横断・転回禁止
313転回禁止Uターン禁止
314追越し禁止他の車を追い越すことを禁止
319危険物積載車両通行止め危険物を積んだ車両の通行禁止
328警笛鳴らせ指定場所で警笛を鳴らす義務
332歩行者横断禁止歩行者の横断禁止

規制標識の設置基準と道路法の規定

規制標識は、誰でも自由に設置できるわけではありません。以下の法的根拠と設置基準に従う必要があります。

設置権限は公安委員会のみ

規制標識は、道路交通法第4条により、都道府県公安委員会のみが設置できます。

  • 公道の規制標識
    公安委員会が設置(警察が管理)
  • 私道・駐車場の規制標識
    法的効力なし(ただし案内標識は設置可能)
私道に規制標識を設置できる?

私道や駐車場に「通行止め」「駐車禁止」などの規制標識を勝手に設置しても、道路交通法上の法的効力はありません。

ただし、「私有地につき関係者以外立入禁止」「月極駐車場・契約者専用」などの案内看板は設置可能で、不法侵入や不法駐車に対する民事上の権利主張はできます。

設置場所の基準

規制標識は、以下の基準で設置位置が決まります。

  • 視認性
    ドライバーから100m以上手前で視認できること
  • 高さ
    地上2.0m〜2.5m(歩道がある場合は2.5m以上)
  • 設置間隔
    規制区間の始点・終点、必要に応じて途中にも設置
  • 補助標識
    「ここから」「ここまで」「区間内」などで範囲を明示

標識の規格(サイズ・色・形状)

規制標識のサイズは、JIS規格(JIS Z 9101)で定められています。

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道路種別円形標識の直径逆三角形の一辺
高速道路900mm900mm
一般道路(幹線)600mm600mm
一般道路(その他)450mm450mm

色の意味

  • 赤色:禁止を表す(通行止め、駐車禁止など)
  • 青色:指示を表す(一方通行など)
  • 黄色:注意を表す(警戒標識で使用)

規制標識の設置費用相場【埼玉・東京】

規制標識の設置費用は、標識の種類・サイズ・設置場所によって異なります。

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工事項目費用相場(税別)備考
標識本体(φ450mm)15,000円〜25,000円一般的な円形標識
標識本体(φ600mm)25,000円〜35,000円幹線道路用
支柱(φ60.5mm・H2.5m)20,000円〜30,000円亜鉛メッキ鋼管
基礎工事(コンクリート)30,000円〜50,000円地盤による
設置工事(1基)80,000円〜150,000円標識・支柱・基礎込み
補助標識追加10,000円〜20,000円「ここから」「時間指定」等

私道や駐車場の案内標識であれば、公安委員会の許可は不要です。弊社では駐車場専用の案内標識の設置も承っております。

費用に影響する要素

  • 設置場所の地盤
    アスファルト舗装・コンクリート面・土の地盤で基礎工事費が変動
  • 標識のサイズ
    大型の標識ほど本体費用・支柱の強度が必要
  • 夜間反射材の有無
    反射シート(高輝度・超高輝度)の種類で価格差
  • アクセス条件
    重機が入れない場所は人力作業で費用増

規制標識の設置工事の流れ

公道への規制標識設置は公安委員会が行いますが、私道・駐車場への案内標識設置の流れを解説します。

STEP
現地調査とお見積もり

設置希望場所を確認し、最適な標識の種類・サイズ・設置位置をご提案します。

  • 地盤の状況確認(アスファルト・土・コンクリート)
  • 地下埋設物の有無確認
  • 視認性の確認
STEP
標識の製作

JIS規格に準拠した標識を製作します。反射材の種類や文字内容をカスタマイズ可能です。

STEP
基礎工事と支柱設置

コンクリート基礎を打設し、支柱を設置します。通常、基礎の養生に2〜3日必要です。

STEP
標識の取付・完成

支柱に標識を取り付け、角度調整・高さ調整を行い完成です。

工期目安:お見積もり後、3〜7営業日程度

規制標識の破損・修理と保険対応

事故で規制標識を破損してしまった場合の対応を解説します。

破損時の対応フロー

STEP
警察への届け出

標識を破損したら、必ず警察(110番または最寄りの警察署)に連絡してください。

STEP
保険会社への連絡

自動車保険(対物賠償責任保険)が適用されます。保険会社に事故状況を報告してください。

STEP
修理業者の手配

道路管理者(国土交通省・都道府県・市区町村)または公安委員会が指定する業者が修理を行います。

修理費用と保険適用

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破損状況修理費用相場保険適用
標識板のみ破損30,000円〜50,000円対物賠償で全額補償
支柱も破損80,000円〜150,000円対物賠償で全額補償
基礎ごと倒壊150,000円〜250,000円対物賠償で全額補償

弊社は埼玉県・東京都内の道路管理者と提携しており、標識破損事故の修理対応を承っております。保険会社様との直接やり取りも可能ですので、お気軽にご相談ください。

よくある質問(規制標識)

Q. 私道に「通行止め」の標識を設置できますか?

私道に規制標識を設置しても、道路交通法上の法的効力はありません。ただし、「私有地につき関係者以外立入禁止」などの案内看板は設置可能で、不法侵入に対する民事上の権利主張はできます。

Q. 駐車場に「駐車禁止」標識を設置したら違法駐車を取り締まれますか?

私有地の「駐車禁止」標識には法的効力がないため、警察による取り締まりはできません。ただし、「月極駐車場・契約者専用」「無断駐車は5万円申し受けます」などの看板で注意喚起し、悪質な場合は不法駐車として民事訴訟が可能です。

Q. 規制標識の設置を公安委員会に要望できますか?

はい、可能です。地域住民や自治会から警察署を通じて公安委員会に要望書を提出できます。ただし、必ず設置されるわけではなく、交通量・事故件数・道路幅員などを総合的に判断して設置可否が決まります。

Q. 標識が古くなって見えにくい場合、どこに連絡すればいいですか?

公道の標識は、道路管理者(国道なら国土交通省、都道府県道なら都道府県、市区町村道なら市区町村)または公安委員会(警察)に連絡してください。私道・駐車場の標識は所有者が管理・修繕します。

まとめ|規制標識の種類と設置基準を理解しよう

規制標識について詳しく解説しました。

この記事のまとめ

  • 規制標識は全26種類で、通行の禁止・制限を示す
  • 設置権限は公安委員会のみ(道路交通法第4条)
  • 私道・駐車場の規制標識は法的効力なし(案内標識は設置可)
  • 設置費用は1基あたり8万〜15万円(標識・支柱・基礎込み)
  • 事故で破損した場合は対物賠償保険で全額補償
  • 標識の規格はJIS Z 9101で厳格に規定

規制標識は道路の安全を守る重要な設備です。設置や修理が必要な場合は、専門業者にご相談ください。

その他の標識についても詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

(※内部リンク:指示標識、警戒標識、案内標識の記事を作成後に追加)


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