
この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら

この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら

「標識の設置は法律で決まっているの?」
「誰が設置する義務があるの?」
道路標識の設置は、道路法と道路交通法によって法的に義務付けられています。設置者や管理責任も法律で明確に定められており、違反すると罰則があります。
結論
道路標識の設置義務は道路法(案内・警戒標識)と道路交通法(規制・指示標識)で分かれており、設置者は道路管理者または公安委員会です。
設置基準・位置・高さなども法令で詳細に規定されており、適切に設置しないと交通事故や法的責任につながります。


この記事の監修者
リキ・トラフィック企画 有限会社
エグゼクティブ・アドバイザー
戸張 昌弘
警視庁勤務32年
警視庁本部(交通規制課)在籍10年
(標識・標示 設計、管理等担当)
⇒詳細はこちら
道路標識に関する法律は、2つの法律に分かれています。
| 法律 | 目的 | 対象標識 | 設置者 |
|---|---|---|---|
| 道路法 | 道路の適切な管理 | 案内標識・警戒標識 | 道路管理者 |
| 道路交通法 | 交通の安全と円滑 | 規制標識・指示標識 | 都道府県公安委員会 |
道路法は、道路の構造や管理を定める法律です。
「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。」
道路交通法は、交通ルールと規制を定める法律です。
「都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。」
道路の管理と交通の規制は、別々の主体が担当します。
標識の種類によって、設置義務を負う者が異なります。
| 標識の種類 | 設置義務者 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 規制標識 | 都道府県公安委員会 | 道路交通法第4条 |
| 指示標識 | 都道府県公安委員会 | 道路交通法第4条 |
| 警戒標識 | 道路管理者 | 道路法第45条 |
| 案内標識 | 道路管理者 | 道路法第45条 |
道路管理者は、道路の種類によって異なります。
| 道路の種類 | 道路管理者 |
|---|---|
| 高速自動車国道 | 国土交通大臣 |
| 一般国道(指定区間) | 国土交通大臣 |
| 一般国道(指定区間外) | 都道府県・政令指定都市 |
| 都道府県道 | 都道府県 |
| 市町村道 | 市町村 |
標識の設置義務は、必要性に応じて判断されます。
標識の設置には、詳細な基準があります。
| 標識の種類 | 設置位置 |
|---|---|
| 規制標識 | 規制地点の直前または30m〜200m手前 |
| 警戒標識 | 危険地点の30m〜200m手前 |
| 案内標識 | 交差点の手前、または分岐点 |
| 指示標識 | 指示内容が適用される地点 |
標識のサイズは、道路の種類と速度によって規定されます。
| 道路の種類 | 規制速度 | 標識サイズ |
|---|---|---|
| 高速道路 | 80km/h以上 | 大型(直径90cm) |
| 幹線道路 | 50〜80km/h | 中型(直径60cm) |
| 生活道路 | 40km/h以下 | 小型(直径45cm) |
私道や駐車場の標識は、道路交通法の適用外です。
標識設置には、JIS規格や道路構造令に基づく技術的要件があります。
標識の設置義務違反には、法的責任が発生します。
標識の適切な設置は、法的義務であると同時に、安全確保の手段です。
株式会社リキ・トラフィックでは、道路標識の新設・移設・撤去工事を承っております。
規制・指示標識は公安委員会、警戒・案内標識は道路管理者に義務があります。
道路管理者は、国道は国、県道は都道府県、市町村道は市町村です。
道路法は道路の管理、道路交通法は交通規制を定めています。
道路法は案内・警戒標識、道路交通法は規制・指示標識が対象です。
はい、施設管理者として設置できます。
道路交通法上の効力はありませんが、施設管理権に基づく効力があります。無断駐車や通り抜け防止に有効です。
設置位置・高さ・サイズ・視認性などが法令で定められています。
規制地点の30m〜200m手前、路面から2.0m〜2.5mの高さ、100m手前から視認できることなどの基準があります。
行政責任、民事責任、刑事責任が発生する可能性があります。
事故が発生した場合は損害賠償請求の対象となります。適切な標識設置が重要です。
法的義務はありませんが、設置が強く推奨されます。
歩行者や車両の安全確保、トラブル回避、事故時の責任軽減につながります。
道路標識工事の専門業者に依頼してください。
株式会社リキ・トラフィックでは、法令に準拠した標識の新設・移設・撤去工事を承っております。見積もりは無料で対応いたします。
道路標識の法的義務について解説しました。
標識の適切な設置は、法的義務であると同時に、安全確保の手段です。法令に準拠した標識設置で、交通事故を防ぎ、安全な環境を実現しましょう。
\ 見積もり無料・スピード対応 /
標識の移設に関するお悩みをプロが解決!適切な手続きと施工で、安全かつスムーズな移設を実現します。事前見積もりで追加料金の心配なし!豊富な実績と確かな技術で、埼玉県・東京都の標識移設をサポートします。
\\ 標識移設のご相談・お見積もり受付中 //


\ 無料見積もり・無料相談 /